INDECOPI識別標識庁に商標を登録することにより、ペルーにおける商標が保護されます。登録手続きは、異議申し立てがなければ通常4ヶ月で完了します。著名な商標を除き、未登録の商標は、たとえ長期間使用されていたとしても保護されません。登録の有無にかかわらず、商号は出願により保護される。著名商標の所有者は、他者がその商標を登録することを阻止する権利を有する。
法的根拠は、2000年12月1日から施行されているアンデス共同体決定第486号「工業所有権に関する共通規定」と、2009年2月1日に施行された政令第1075号、そして直近では2016年12月30日に制定された政令第1309号によって改正されている。
アンデス共同体の加盟国はペルーである。アンデス共同体協定では、すべての加盟国が同じ商標法を遵守しなければならないと規定されている(ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー)。
ペルーで商標登録を受けるには?
ペルーには先願主義という法制度があります。ペルーでブランド名の独占権を確保するためには、登録が必要です。登録は、常に地方(国)レベルのINDECOPI(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual)で行われます。実務経験によれば、ペルーでの商標登録には通常3ヶ月しかかかりません。
ペルーにおける商標出願の仕組み
ステップ1.商標総合調査
ペルーで商標を出願する前に、登録手続中に起こり得る障害を評価する必要があります。
抵触する可能性のある類似商標(図形商標/音声商標)をリストアップするだけでなく、登録の可能性について弁護士からの意見もお伝えします。
ステップ2.商標登録申請
ステップ3.商標登録証明書
商標庁が商標出願を承認した後、当事務所の弁護士がペルーでの登録証取得に必要な全ての作業を行います。
証明書取得後、登録番号、登録日、ペルーで考慮すべき特別な事項が明記された登録報告書とともに、あなたの住所に転送されます。
登録手続き
出願は、ペルー商標庁(INDECOPI)の識別標識部門で行う。
複数クラスでの申し込みも可能。ただし、正式な手数料は各クラスごとに支払う必要がある。外国人の出願には現地代理人が必要。最初の出願から登録またはオフィスアクションまでの処理期間は約5~6ヶ月。
登録前に、商標出願は30営業日以内にINDECOPIの電子公報に掲載されます。
反対期間
商標出願は、出願日から30営業日以内にINDECOPIの電子公報に掲載されます。出願の影響を受ける第三者は、出願公告日から30営業日以内に異議申立を行うことができる。異議申立は、アンデス共同体の他の加盟国の商標権者が行うことができる。
商標の有効性
商標登録は登録日から10年間有効であり、10年間更新可能である。登録者が有効期限内に商標を更新しなかった場合でも、商標の有効期限後6ヶ月間は更新の猶予期間が与えられます。
使用条件
アンデス共同体の加盟国において、商標が3年間継続して使用されていない場合、第三者による不使用を理由に取消訴訟の対象となる可能性がある。