私たちは、お客様が中国において合法的かつ自信を持って活動できるよう、タイムリーな商標権の取得をサポートします。
中国商標局は、提出された商標出願を審査します。その後、認証レシートが発行されます(通常、認証レシートが発行されるまで約15~30日かかります)。その後、CTMOは約8ヶ月に及ぶ徹底的な審査を行います。出願日から9ヶ月以内に、計画通りにいけば、予備公開通知が届きます。異議申立期間は3ヶ月です。全手続きに要する期間はおよそ1年です。
手続きとスケジュール
とは異なり カナダ または アメリカ中国は「先願主義」の国である。これは、商標出願を最初に提出した者が、多くの場合、先に出願した商標使用者よりも優先されることを意味します。中国では、使用実績を証明することなく出願・登録されることもあります。
商標登録をすれば、ブランド名を使用する唯一の権利を有することになります。したがって、中国市場において、他者があなたのブランド名と同一のブランド名やロゴを使用することを阻止することができます。なぜなら、模倣販売業者は、同一または類似の商品を販売することにより、貴社の商標権を侵害する可能性があるからです。
流通業者や小売業者のルートを通じて商品を販売する前に、該当する中国商標証明書のコピーを提出する必要があります。商標が登録されていない場合、ブランド品を中国で販売することはほとんど不可能です。
中国での商標出願には、以下のものが必要です:
ステップ1:商標総合学習スタディ開始 (1)
登録可能性に関する弁護士の分析を含む商標調査レポート。このレポートはオプションですが、強くお勧めします。
登録手続きを調査から始めたくなる理由はいくつかある:
商標の総合学習:スタートスタディ (2)
Trade Markersは、ほぼすべての主要な法域において代理権を有し、商標出願活動に関する最新情報を有しています。そのため、以下のサービスを提供することができます:
まずは、弁護士による登録可能性の分析が記載された調査報告書をご請求ください。このレポートはオプションですが、強くお勧めします。
ステップ2: 商標登録申請登録開始 (1)
法的に登録された商標には、いくつかのメリットがあります:
当事務所の商標弁理士が、お客様の商標出願のご依頼をお受けし、すべての手続きを行った後、中国国家知識産権局(NCAC)に出願いたします。出願確認書と出願依頼書のコピーをお送りします。その後のオフィスアクションで追加情報が必要な場合、または中国国内で出願に対する異議申立があった場合には、直ちにご連絡いたします。
商標登録のご依頼登録開始 (2)
NCACでの正式な審査の後、商標は異議申立のために公告され、第三者が商標が自己のブランドを侵害すると考える場合に異議申立ができるようになります。中国での異議申立期間は公告後3ヶ月です。商標が公告され、異議申立が受理された場合、NCACはどのような措置を取るかについて、最新の状況をお知らせします。
異議申立がなく、商標が正式に承認されれば、15ヶ月以内に登録されます。