香港は高所得国50カ国中13位、さらに東南アジア、東アジア、オセアニアの15カ国中3位にランクされている。香港はアジアにおける技術革新の中心地であると同時に、全世界における商業、貿易、金融の中心地であると言える。
香港は知的財産の中心地として知られている。技術移転、ライセンス供与、フランチャイズ、商品化、著作権取引など、知的財産取引の中心地でもある。技術革新と知識ベースの経済が貿易や商業においてますます重要になるにつれ、アジアにおける知的財産取引の一大拠点としての香港の役割も増している。
香港で商標を登録すれば、世界中の顧客に認知されます。
香港での商標登録手続きは、地理的な保護を提供する。香港で登録商標として保護されるためには、以下のカテゴリーで商標登録する必要があります:
商標の保護期間
商標の保護期間は国によって異なります。香港の保護期間は10年(TMO第49条(1))ですが、マカオでは7年、カナダでは15年です。
香港では、保護期間は出願日から始まりますが、例えば中国では、保護期間は実際の登録日から始まります。
香港では、商標の保護は更新可能である(Sec. 49 (2) TMO)。更新申請は、登録の有効期限が切れると6ヶ月の猶予がありますが、それまでに提出しなければなりません。したがって、理論的には、何の制限もなく商標の保護を更新申請することが可能であり、永遠に続く保護を提供することができます。これが、商標保護と特許などの他の知的財産権との重要な違いです。
登録プロセス
商標出願は知的財産局で行う。外国出願人は、出願のために現地代理人を必要としない。ただし、香港での送達のための住所は不要である。また、外国出願人は国内登録も不要である。
最初の出願から登録までの手続期間は約9~12ヶ月。
最初のオフィスアクションは通常2ヶ月以内に出される。審査官が商標を拒絶する理由がないと判断した場合、商標は香港知的財産権ジャーナルに掲載される。公告期間内に異議がなければ、商標は登録される。出願人には登録証が交付される。
野党時代: 異議申立期間は商標出願公告日から3ヶ月以内です。
使用条件: 商標が登録日から3年以内に使用されなかった場合、またはその後3年間継続して使用されなかった場合、商標は取消の対象となる可能性があります。 商標の保護を回復するには、所有者はその後の使用を示す必要がある。ただし、これは、当事者が不使用による取消を請求したかどうかによる。
商標の有効性: 商標登録は出願日から10年間有効です。登録は10年ごとに更新できる。期限を過ぎても更新しない場合、6ヶ月の猶予期間が与えられます。
サービス
ブレアラント・リミテッドは香港に事務所を構える知財サービス会社です。香港政府から商標出願のライセンスを受け、外国出願人の代理人として活動しています。香港での商標出願に関する詳細については、お気軽にお問い合わせください。香港ドル、米ドル、ユーロでの銀行振込またはクレジットカードによるお支払いが可能です。上記価格には1区分の登録が含まれています。