民法典と工業所有権法は、欧州法および国際法の実質的な立法要素を含んでおり、イタリアにおける知的財産権の保護を規定する基本的な規則です。イタリア法典は、特に商標、特許、技術革新、モデル、意匠の使用と販売に関する規則で構成されています。
ブレアラントのイタリア人弁護士チームは、イタリアに会社を設立し、特定の発明や著作権の保護に関心のある外国人投資家に対して、このトピックに関するプレゼンテーションを行うことがあります。
イタリアにおける商標
この法律は、商標を、その商品またはサービス(または役務)を作成し、販売する事業者を表すことを主な目的とする、商品またはサービスの際立った特徴として定義しています。イタリアの法律によれば、登録された商標は、所有者の許可なくいかなる方法によっても使用することはできません。登録は10年間有効であり、所有者はいつでも10年間延長することができます。
イタリア市場での存在感を高めたいとお考えの投資家の皆様は、ビジネスを象徴する特徴的な商標を選択されることをお勧めします。イタリアでの商標登録を監督するイタリア特許商標庁は、過去に登録された商標の詳細を提供することができます。
投資家が国内商標の所有者である場合、知的財産権に関する国際協定であるマドリッド協定および議定書を批准している国以外でもその使用を拡大することができます。当事務所のリーガル・チームは、世界知的所有権機関(WIPO)に知的所有権の保護に関する要請書を提出することにより、マドリッド協定に関するお手伝いをいたします。輸出入企業を含むどのような企業も、ブリーラントの支援により商標登録を行うことができます。輸出入企業は、この国のEORI登録の要件についても指導を受けることができます。
イタリアにおける知的財産権サービス
BREALANTでは、現在イタリアでの商標登録サービスを提供しています。
イタリアにおける商標登録の手続きには、いくつかの重要なステップがあります。以下にその手順を示します:
まず、経済開発省(UIBM)により、イタリア特許商標庁に出願する必要があります。ここで重要なことは、複数のクラスへの出願が可能であるということです。
イタリアおよび欧州経済地域(EEA)外に居住する外国人申請者は、サービスを受けるための住所を有する現地代理人が必要です。また、現地代理人は申請日から2ヶ月以内に委任状を提示する必要があります。
出願人は優先権を主張することができる。出願日から6ヶ月以内に優先権証明書を提出しなければならない。すべての書類はイタリア語で作成されなければならない。
出願が受理されると、公報に掲載されます。異議申立がなければ、UIBMは商標登録に進み、出願人は登録証を受け取ります。
登録手続きには、受理性、正式審査、技術審査、公告、最終登録といういくつかの段階がある。したがって、最初の出願から登録までの手続期間は約9~12ヶ月です。
反対する期間 出願の影響を受ける第三者は、Official Bulletinに掲載された日から3ヶ月以内に異議申立をすることができます。UIBMは60日以内に反論を提出するよう出願人に通知する。
商標の有効性: イタリアでは、商標登録は出願日から10年間有効であり、10年ごとに無期限に更新することができます。更新手続きは、有効期限の1年前から行うことができますが、期限内に更新手続きを行わなかった場合、商標権の有効期限から6ヶ月以内に更新手続きを行う必要があります。また、署名入りの委任状を提出する必要がある。
使用条件: 登録から5年以内に商標が使用されなかった場合、または5年以上連続して商標が使用されなかった場合、第三者による不使用を理由に取り消される可能性があります。
コスト
登録費用には、出願費用だけでなく、事前の商標調査、書類作成、登録代理人としてのBrealantの選任、プロセスの監視とフォローアップも含まれます。
その他のサービスの費用をお知りになりたい場合は、お問い合わせください。
合計:525ユーロ
この合計額には、出願に必要な政府手数料と当社のサービス料が含まれます。